特定投資家制度における
期限日について

  • 当社では、金融商品取引法上の特定投資家への移行に関する期限日を以下のとおり定めております。

    毎年5月31日

    • 金融商品取引法では、「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)ごとに、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、「一般投資家」といいます。)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。
    • 「特定投資家制度」では、お客様が「特定投資家」である場合には、当社に金融商品取引業者として課されている「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制の一部が適用除外となります。
    • 金融商品取引法において、お客様が「特定投資家」から「一般投資家」へ移行すること又は「一般投資家」から「特定投資家」へ移行することが認められている場合で、お客様からのお申出に対し、所定の手続きを経て当社が承諾した場合には、「契約の種類」ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
    • 「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則1年間とされていますが、当社におきましては、お客様の特定投資家への移行後の最初に到来する「5月31日」(当社の営業日でない場合を含みます。)を期限日とさせていただきます。
    • 「一般投資家」から「特定投資家」への移行を行った場合、期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻ります。お客様が期限日の翌日以降も「特定投資家」であることを希望される場合は、再度移行のお手続きが必要となりますので、期限日の1か月前から期限日までの間にお申し出ください(自動更新はできません。)。